計算方法と根拠
取引の種類と期間
特定商取引法では、訪問販売(第9条)・電話勧誘販売(第24条)・特定継続的役務提供(第48条)は法定書面を受け取った日から起算して8日、連鎖販売取引(第40条)は20日です。電話勧誘販売で、先に申込みの書面を受け取っていればその日が起算日、連鎖販売取引で再販売用商品の最初の引渡しが書面より後ならその引渡日が起算日になります。
期間の数え方
起算日(書面を受け取った日)を1日目として数えます(神奈川県の案内による)。8日間なら起算日の7日後、20日間なら19日後が最後の日です。効力は、書面または電磁的記録の通知を「発した時」に生じます(到達時ではありません)。
期間を過ぎても使える場合
事業者が不実のことを告げた、または威迫して困惑させたために期間内に行使できなかった場合は、事業者が主務省令に従ってクーリング・オフができる旨を記載した書面を渡した日から、8日(連鎖販売取引は20日)まで行使できます。この計算にはその例外の期間は含めていません。
通信販売はクーリング・オフの対象外
通信販売にクーリング・オフの制度はありません。特定商取引法第15条の3により、販売業者が返品の特約を広告に表示していなければ、商品の引渡しを受けた日から8日以内は返品でき、その費用は購入者の負担です。特約の表示があればそれに従います。
計算例
訪問販売で書面を2027年1月10日に受け取った場合、最後の日は1月17日です。連鎖販売取引で2027年1月10日に受け取った場合は1月29日です。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 期間の日数 | 連鎖販売取引は20日、そのほかは8日です。 | days = if(type == 3, days20, days8) |
| 起算日から末日までの日数(起算日を1日目とするため日数から1を引く) | 起算日を1日目として数えるため、末日は起算日の「日数-1」日後です。 | span = days - 1 |
| 起算日の年がうるう年か(1=うるう年) | 4で割り切れ、100で割り切れない年、または400で割り切れる年を1とします。 | L = if(y % 4 == 0 && (y % 100 != 0 || y % 400 == 0), 1, 0) |
| 起算日の月の日数 | 起算日の月の日数です。 | dimI = if(m == 2, 28 + L, if(m == 4 || m == 6 || m == 9 || m == 11, 30, 31)) |
| 入力した日が暦にあるか(1=ある) | たとえば2月30日のように存在しない日付なら0です。 | valid = if(d <= dimI, 1, 0) |
| 起算日が年の何日目か | 1月1日を1日目として数えた通し日数です。 | doy = if(m == 1, 0, if(m == 2, 31, if(m == 3, 59 + L, if(m == 4, 90 + L, if(m == 5, 120 + L, if(m == 6, 151 + L, if(m == 7, 181 + L, if(m == 8, 212 + L, if(m == 9, 243 + L, if(m == 10, 273 + L, if(m == 11, 304 + L, 334 + L))))))))))) + d |
| 起算日の年の日数 | 平年は365、うるう年は366です。 | yl = 365 + L |
| 末日の通し日数(翌年にまたがる前) | 起算日の通し日数に日数を足した数です。 | t = doy + span |
| 翌年になるか(1=なる) | 末日が翌年になるとき1です。 | wrap = if(t > yl, 1, 0) |
| 末日の通し日数 | 翌年にまたがるときは、起算日の年の日数を引きます。 | t2 = t - wrap * yl |
| 末日の年 | 末日が属する年です。 | Y2 = y + wrap |
| 末日の年がうるう年か(1=うるう年) | 末日の年がうるう年なら1です。 | L2 = if(Y2 % 4 == 0 && (Y2 % 100 != 0 || Y2 % 400 == 0), 1, 0) |
| 末日の月 | 通し日数から月を求めます。 | M2 = 1 + (t2 > 31) + (t2 > 59 + L2) + (t2 > 90 + L2) + (t2 > 120 + L2) + (t2 > 151 + L2) + (t2 > 181 + L2) + (t2 > 212 + L2) + (t2 > 243 + L2) + (t2 > 273 + L2) + (t2 > 304 + L2) + (t2 > 334 + L2) |
| 末日の日 | 通し日数から、その月の前の月までの日数を引いた数です。 | D2 = t2 - (if(M2 == 1, 0, if(M2 == 2, 31, if(M2 == 3, 59 + L2, if(M2 == 4, 90 + L2, if(M2 == 5, 120 + L2, if(M2 == 6, 151 + L2, if(M2 == 7, 181 + L2, if(M2 == 8, 212 + L2, if(M2 == 9, 243 + L2, if(M2 == 10, 273 + L2, if(M2 == 11, 304 + L2, 334 + L2)))))))))))) |
| 通知を出せる最後の日(年)(結果) | クーリング・オフの通知を発することができる最後の日が属する年です。 | Y2 |
| 通知を出せる最後の日(月)(結果) | 最後の日の月です。 | M2 |
| 通知を出せる最後の日(日)(結果) | 起算日を1日目として数えた最後の日です。通知は発した時に効力が生じるため、この日までに書面や電磁的記録で出します。 | D2 |
| 期間の日数(結果) | 8日または20日です。 | days |
| 入力した日が暦にある(1=ある・0=ない)(結果) | 0のときは日付が実在しないため、結果は使えません。 | valid |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| クーリング・オフの期間(訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供) | 8日 | 特定商取引法 第9条・第24条・第48条(e-Gov法令) | 2026年10月27日 | 法改正のたびに e-Gov で確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| クーリング・オフの期間(連鎖販売取引) | 20日 | 特定商取引法 第40条(e-Gov法令) | 2026年10月27日 | 法改正のたびに e-Gov で確認(次回見直し 2027年4月1日) |
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 取引の種類 | 訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールスを含む。8日間・特定商取引法第9条) / 電話勧誘販売(8日間・第24条) / 連鎖販売取引(マルチ商法。20日間・第40条) / 特定継続的役務提供(エステ・語学教室・学習塾など。8日間・第48条) | 訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールスを含む。8日間・特定商取引法第9条) |
| 起算日(法定書面を受け取った日。西暦の年) | 2026〜2060年 | 2027年 |
| 起算日の月 | 1〜12月 | 6月 |
| 起算日の日 | 1〜31日 | 15日 |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 最終判断は消費生活センター(消費者ホットライン188)・弁護士などの専門家へ。この計算は取引の種類を選んだうえでの暦の計算で、個別の契約がクーリング・オフの対象かどうかは判断しません。
- 訪問購入・業務提供誘引販売取引は未対応です。クーリング・オフが適用されない場合(政令で定める商品・役務、3,000円未満の現金取引など)も含めていません。
- 起算日は、取引の種類と受け取った書面によって異なります。条文は特定商取引法(e-Gov法令検索)、基準日は2026年10月27日の確認時点です。通知は書面または電磁的記録で発し、証拠が残る方法(内容証明郵便など)を消費生活センターに確認してください。