クーリング・オフの期限の計算

書面を受け取った日から、クーリング・オフの期限を。

特定商取引法のクーリング・オフ(訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供)について、書面を受け取った日から、通知を出せる期間の末日を計算するサイトです。通信販売はクーリング・オフの対象外であることも説明します。

計算する 事例から見る

取引の種類と書面を受け取った日を入れて期限を計算する

計算結果

通知を出せる最後の日(年)2027年
通知を出せる最後の日(月)6月
通知を出せる最後の日(日)22日
期間の日数8日
入力した日が暦にある(1=ある・0=ない)1

初期値の条件での結果を表示しています。数字は入力のたびに計算し直します(JavaScript が無い環境では初期値の結果と、下の事例の表をご覧ください)。計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。

ご利用にあたって

  • 最終判断は消費生活センター(消費者ホットライン188)・弁護士などの専門家へ。この計算は取引の種類を選んだうえでの暦の計算で、個別の契約がクーリング・オフの対象かどうかは判断しません。
  • 訪問購入・業務提供誘引販売取引は未対応です。クーリング・オフが適用されない場合(政令で定める商品・役務、3,000円未満の現金取引など)も含めていません。
  • 起算日は、取引の種類と受け取った書面によって異なります。条文は特定商取引法(e-Gov法令検索)、基準日は2026年10月27日の確認時点です。通知は書面または電磁的記録で発し、証拠が残る方法(内容証明郵便など)を消費生活センターに確認してください。

事例から見る

条件を変えたときの結果を、事例として一覧にしています。事例ごとに計算の流れを載せています。

クーリング・オフの事例と計算結果
事例通知を出せる最後の日(年)(年)通知を出せる最後の日(月)(月)通知を出せる最後の日(日)(日)期間の日数(日)入力した日が暦にある(1=ある・0=ない)
訪問販売・2027年1月10日に書面を受領2027年1月17日8日1
連鎖販売取引・2027年1月10日に書面を受領2027年1月29日20日1
電話勧誘販売・2028年2月25日に書面を受領2028年3月3日8日1
特定継続的役務提供・2026年12月28日に書面を受領2027年1月4日8日1

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