クーリング・オフの期限の計算
書面を受け取った日から、クーリング・オフの期限を。
特定商取引法のクーリング・オフ(訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供)について、書面を受け取った日から、通知を出せる期間の末日を計算するサイトです。通信販売はクーリング・オフの対象外であることも説明します。
取引の種類と書面を受け取った日を入れて期限を計算する
計算結果
| 通知を出せる最後の日(年) | 2027年 |
|---|---|
| 通知を出せる最後の日(月) | 6月 |
| 通知を出せる最後の日(日) | 22日 |
| 期間の日数 | 8日 |
| 入力した日が暦にある(1=ある・0=ない) | 1 |
初期値の条件での結果を表示しています。数字は入力のたびに計算し直します(JavaScript が無い環境では初期値の結果と、下の事例の表をご覧ください)。計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。
ご利用にあたって
- 最終判断は消費生活センター(消費者ホットライン188)・弁護士などの専門家へ。この計算は取引の種類を選んだうえでの暦の計算で、個別の契約がクーリング・オフの対象かどうかは判断しません。
- 訪問購入・業務提供誘引販売取引は未対応です。クーリング・オフが適用されない場合(政令で定める商品・役務、3,000円未満の現金取引など)も含めていません。
- 起算日は、取引の種類と受け取った書面によって異なります。条文は特定商取引法(e-Gov法令検索)、基準日は2026年10月27日の確認時点です。通知は書面または電磁的記録で発し、証拠が残る方法(内容証明郵便など)を消費生活センターに確認してください。
事例から見る
条件を変えたときの結果を、事例として一覧にしています。事例ごとに計算の流れを載せています。
| 事例 | 通知を出せる最後の日(年)(年) | 通知を出せる最後の日(月)(月) | 通知を出せる最後の日(日)(日) | 期間の日数(日) | 入力した日が暦にある(1=ある・0=ない) |
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問販売・2027年1月10日に書面を受領 | 2027年 | 1月 | 17日 | 8日 | 1 |
| 連鎖販売取引・2027年1月10日に書面を受領 | 2027年 | 1月 | 29日 | 20日 | 1 |
| 電話勧誘販売・2028年2月25日に書面を受領 | 2028年 | 3月 | 3日 | 8日 | 1 |
| 特定継続的役務提供・2026年12月28日に書面を受領 | 2027年 | 1月 | 4日 | 8日 | 1 |