特定継続的役務提供・2026年12月28日に書面を受領

特定継続的役務提供で2026年12月28日に法定書面を受け取った場合(年をまたぐ)のクーリング・オフの最後の日。入力した条件と公表資料にもとづく目安で、最終判断は専門家・窓口で確認してください。

計算結果

通知を出せる最後の日(年)2027年
通知を出せる最後の日(月)1月
通知を出せる最後の日(日)4日
期間の日数8日
入力した日が暦にある(1=ある・0=ない)1

入力した条件

入力した条件
項目値
取引の種類特定継続的役務提供(エステ・語学教室・学習塾など。8日間・第48条)
起算日(法定書面を受け取った日。西暦の年)2026年
起算日の月12月
起算日の日28日

計算の途中経過

計算の途中経過
項目値
期間の日数8
起算日から末日までの日数(起算日を1日目とするため日数から1を引く)7
起算日の年がうるう年か(1=うるう年)0
起算日の月の日数31
入力した日が暦にあるか(1=ある)1
起算日が年の何日目か362
起算日の年の日数365
末日の通し日数(翌年にまたがる前)369
翌年になるか(1=なる)1
末日の通し日数4
末日の年2027
末日の年がうるう年か(1=うるう年)0
末日の月1
末日の日4

計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。

ご利用にあたって

  • 最終判断は消費生活センター(消費者ホットライン188)・弁護士などの専門家へ。この計算は取引の種類を選んだうえでの暦の計算で、個別の契約がクーリング・オフの対象かどうかは判断しません。
  • 訪問購入・業務提供誘引販売取引は未対応です。クーリング・オフが適用されない場合(政令で定める商品・役務、3,000円未満の現金取引など)も含めていません。
  • 起算日は、取引の種類と受け取った書面によって異なります。条文は特定商取引法(e-Gov法令検索)、基準日は2026年10月27日の確認時点です。通知は書面または電磁的記録で発し、証拠が残る方法(内容証明郵便など)を消費生活センターに確認してください。

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